境界トラブルによる話し合いには、民法の権利の濫用(乱用)を知って
2009年09月03日 12:51:43
Category: General
境界トラブルで、当事者は当然自己の権利を主張します。
しかし、この主張が社会的観点からすると、とても考えにくい内容であったりします。
これは、争っている当事者は、相手に対する怒りや憎しみの気持ちの大きさから
非常に視野が狭くなり、また、起こっている問題を誇大に考えてしまうものだからです。
もしできることならば、民法の”権利の濫用”(乱用)を知ったうえで
話し合いができれば、解決の可能性がでてくるときもあるのでは・・・と思います。
===
民法1条3項
「権利の濫用は、これを許さない。」
民法の冒頭でこう定められています。
具体的にいうと、
・権利で認められていても、法の趣旨を逸脱している行為
・社会的に認められにくい行為
は許されませんよ、ということです。
これが境界トラブルでも該当します。
【 多い事例として 】
「構造物や建物が越境している時、それを壊すように請求できるかどうか?」
自分の土地を自分のために精一杯 活用したいと思うのは当然です。
これは”所有権”という権利によって守られています。
この所有権が侵害されたら”妨害排除”という形で、相手に請求
することができます。 この権利に基づけば、例え1センチでも
数ミリでも 越境しているものを排除できるはずです。
しかし、社会的な観点にたってみましょう。
1センチの土地の利用を回復するのに、相手が多額の費用を
要するとしたら、それは社会的に有益な事でしょうか?
このような場合は、権利の濫用として、裁判をしても排除できない可能性があります。
トラブルの当事者となっていない方には、そんなちょっとぐらい~
と思われるかもしれません。
しかしトラブルの当事者となっている方は、この1センチが大事なのです。
場合によって数ミリで争っている場合もあるのです。
自分の土地は関係無い・・・。この考え方は とっても危険です。。。
・・・つづく
==事務所(大阪府)==
江川土地家屋調査士事務所
しかし、この主張が社会的観点からすると、とても考えにくい内容であったりします。
これは、争っている当事者は、相手に対する怒りや憎しみの気持ちの大きさから
非常に視野が狭くなり、また、起こっている問題を誇大に考えてしまうものだからです。
もしできることならば、民法の”権利の濫用”(乱用)を知ったうえで
話し合いができれば、解決の可能性がでてくるときもあるのでは・・・と思います。
===
民法1条3項
「権利の濫用は、これを許さない。」
民法の冒頭でこう定められています。
具体的にいうと、
・権利で認められていても、法の趣旨を逸脱している行為
・社会的に認められにくい行為
は許されませんよ、ということです。
これが境界トラブルでも該当します。
【 多い事例として 】
「構造物や建物が越境している時、それを壊すように請求できるかどうか?」
自分の土地を自分のために精一杯 活用したいと思うのは当然です。
これは”所有権”という権利によって守られています。
この所有権が侵害されたら”妨害排除”という形で、相手に請求
することができます。 この権利に基づけば、例え1センチでも
数ミリでも 越境しているものを排除できるはずです。
しかし、社会的な観点にたってみましょう。
1センチの土地の利用を回復するのに、相手が多額の費用を
要するとしたら、それは社会的に有益な事でしょうか?
このような場合は、権利の濫用として、裁判をしても排除できない可能性があります。
トラブルの当事者となっていない方には、そんなちょっとぐらい~
と思われるかもしれません。
しかしトラブルの当事者となっている方は、この1センチが大事なのです。
場合によって数ミリで争っている場合もあるのです。
自分の土地は関係無い・・・。この考え方は とっても危険です。。。
・・・つづく
==事務所(大阪府)==
江川土地家屋調査士事務所
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