土地の登記は、公共基準点を使うという事実。みなさんご存知?
2009年08月12日 23:50:06
Category: General
「土地の登記をする時に、公共の基準点を使用しなさい。」
このような事実を、一般の方がどれだけ知っているんだろう?
おそらく、ほどんどの方は知らないと思います。
そして、それが、何を意味するかも、理解しにくいかと思います。
少しだけ解説しますと、もともと
土地の登記の図面(地籍測量図)は、座標というもので、
境界杭の位置関係を表示しておりました。
その座標は、対象となる土地の境界杭の位置関係だけを
ただしく表しているものであれば、良かったのです。
それが・・・
法務省からの通達が・・・!
※平成18年8月15日付法務省民二第1794号により法務省民事局民事第二課長から
その内容は、簡単に言い換えると
土地の登記の図面を、公共の基準点(市町村等が管理する基準点)と
整合が取れるように作成しなさい。もし、従来の方法でした場合は
登記を受付しなくても良い。
というものでした。
これによって何が変るのでしょうか?
将来、土地の境界線を、世界共通の座標で日本全国を管理、把握できるように
なります。 みなさんが生きている間は無理でしょうけど^^;
(ただし、まだ公共の基準点自体に問題があり、測量の仕方で数センチの
違いがでます。 都会の土地を想像していただけたら分かるとおり
都会の土地の境界線は、数センチをめぐって争っていることが多いのです。
まだ制度の過渡期で、第一歩目を踏み出したという状態でしょうか。)
現在、都会であれば、公共の基準点が数百メートルごとに設置されています。
今までより広範囲にわたり測量をする必要がでてきたわけです。
、
それによる費用は、場所や事務所による違いがありますが、
5~10万円も掛かります。
もし、今までの費用が50万円であれば、60万円になるのです。
実際には負担増に気がつかづにお金を払っている方が結構います。
このような取り扱いは、早かれ遅かれ、必要がでてくるかもしれません。
しかし、問題は
土地を持っている方すべてに関係があることで、
しかも大きな負担を強いる内容であるにもかかわらず、
国民一般に向けての広報活動を全く行わないうちに
一本の通達から、そのような取り扱いを開始してしまったのです!
それは、悪しきお役所体質であるような気がするのは
私だけでしょうか?
本来ならば、もっと一般に知っていただいてからするべきだったのでは?
そう思ってやみません。
私達 土地家屋調査士は、法務省が決めた取り扱い通りに
登記を行っています。 そして、皆様になるべくご理解をしていただけるように
説明をしています。 しかし、これを理解をしていただく事は容易なことでは
ありません。 今からでも遅くないから、法務省に動いてほしい・・・
この取り扱いの問題点の1つを取り上げてみました。
土地を持っている方には、特に知ってほしいです。
みなさんは、どう思われますか?
==事務所(大阪府)==
江川土地家屋調査士事務所
このような事実を、一般の方がどれだけ知っているんだろう?
おそらく、ほどんどの方は知らないと思います。
そして、それが、何を意味するかも、理解しにくいかと思います。
少しだけ解説しますと、もともと
土地の登記の図面(地籍測量図)は、座標というもので、
境界杭の位置関係を表示しておりました。
その座標は、対象となる土地の境界杭の位置関係だけを
ただしく表しているものであれば、良かったのです。
それが・・・
法務省からの通達が・・・!
※平成18年8月15日付法務省民二第1794号により法務省民事局民事第二課長から
その内容は、簡単に言い換えると
土地の登記の図面を、公共の基準点(市町村等が管理する基準点)と
整合が取れるように作成しなさい。もし、従来の方法でした場合は
登記を受付しなくても良い。
というものでした。
これによって何が変るのでしょうか?
将来、土地の境界線を、世界共通の座標で日本全国を管理、把握できるように
なります。 みなさんが生きている間は無理でしょうけど^^;
(ただし、まだ公共の基準点自体に問題があり、測量の仕方で数センチの
違いがでます。 都会の土地を想像していただけたら分かるとおり
都会の土地の境界線は、数センチをめぐって争っていることが多いのです。
まだ制度の過渡期で、第一歩目を踏み出したという状態でしょうか。)
現在、都会であれば、公共の基準点が数百メートルごとに設置されています。
今までより広範囲にわたり測量をする必要がでてきたわけです。
、
それによる費用は、場所や事務所による違いがありますが、
5~10万円も掛かります。
もし、今までの費用が50万円であれば、60万円になるのです。
実際には負担増に気がつかづにお金を払っている方が結構います。
このような取り扱いは、早かれ遅かれ、必要がでてくるかもしれません。
しかし、問題は
土地を持っている方すべてに関係があることで、
しかも大きな負担を強いる内容であるにもかかわらず、
国民一般に向けての広報活動を全く行わないうちに
一本の通達から、そのような取り扱いを開始してしまったのです!
それは、悪しきお役所体質であるような気がするのは
私だけでしょうか?
本来ならば、もっと一般に知っていただいてからするべきだったのでは?
そう思ってやみません。
私達 土地家屋調査士は、法務省が決めた取り扱い通りに
登記を行っています。 そして、皆様になるべくご理解をしていただけるように
説明をしています。 しかし、これを理解をしていただく事は容易なことでは
ありません。 今からでも遅くないから、法務省に動いてほしい・・・
この取り扱いの問題点の1つを取り上げてみました。
土地を持っている方には、特に知ってほしいです。
みなさんは、どう思われますか?
==事務所(大阪府)==
江川土地家屋調査士事務所
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