所有権界についての紛争解決方法(まとめ中)
2009年11月04日 02:11:18
Category: General
只今整理中です~♪
ベテランさんには今更ジローですが・・・(化石ギャグ)
新人さんは参考にしてみてくださいね。
第7所有権界についての紛争解決方法として、どういうものがあるか?
【 要 約 】
1概要
原則 当事者で自由に決められる。(ただし第三者を拘束しないこと。)
2当事者同士の話し合い(示談)で解決できるか?
(1)筆界が不明なときの示談
有効:他に特段の資料が無ければ筆界と推認される可能性あり。
(2)筆界を修正するための示談
有効:ただし所有権界の示談として。(筆界のみという意思表示が明確な時は無効)
3裁判上の和解、民事調停で解決できるか?
解決可能 所有権界を自由に決められる。
4話し合いによる解決の当事者間における法的効果
(1)当事者間における原則的効果
原則 筆界と一致しない部分は、相手方に譲渡したものとみなされます。(民696)
筆界の位置不明や修正の意図を問わない。
(2)どのような場合に、当事者は錯誤による和解無効を主張できるか?
原則 「争いの目的」であった事項の蒸し返しはできない。(和解の確定効)
a 和解無効を主張できない場合
境界箇所を勘違いしていた。(「争いの目的」に錯誤がある。)
b 和解無効を主張できる場合
境界標が子供のいたずらで動いていた。(和解の前提要素に錯誤がある。)
c 土地家屋調査士作成の公図の写しが誤っていることが、後日判明した場合
(a) 無効になるケース
公図の写しが和解の要素となっていた。(当事者双方が公図は間違い無い!)
(b) 有効になるケース
公図の写しは和解の一資料にすぎなかった。(双方が公図はいい加減かも…)
5話し合いによる解決の承継人に対する効力
(1)包括承継人に対する効力
所有権界についての当事者の合意に拘束される。
(2)特定承継人に対する効力
a 甲が単に「1番地」と表示して丙に売却した場合
和解後の自分の所有権が及ぶ範囲が売却対象となる。
b 甲が“筆界の範囲”を「1番地」と表示して丙に売却した場合
二重譲渡が発生する。(乙に所有権を認めた部分と、丙に売却した部分)
注意:争いを防ぐために、筆界と所有権界がずれたらすぐ登記する。
6話し合いによる解決の登記官に対する効力
(1)法的効力
無い。原則自由であり、登記官の権限を法的に拘束しない。
(2)事実上の効果
筆界認定の有力な資料となる。筆界資料に照らし特段の不合理無し→和解成果援用
7筆界認定等の際の「立会」等と「和解(契約)」の関係
(1)問題の所在
多様な場面の立会いや承諾にはどんな効果があるのか?
・地籍調査 ・登記官の実地調査 ・下水道工事 など
(2)基本的視点
a 原則 筆界の合意に法的意味は無いが、所有権界が有効になる可能性あり。
b 和解の目的 所有権について互譲し、私法的紛争を解消する。
c 和解の条件 お互いが譲歩すること。
(3)表示登記等の申請のための、土地家屋調査士・登記官等の実地調査への立会・承諾書の提出
a 原則 私法上の合意が成立する余地無し。(登記官に対して申述するもの)
b 例外 ついでに隣地所有者と境界に塀を作った。(契約成立の間接証拠となる)
(4)公共用物の管理者に対する、いわゆる境界明示についての立会・承諾書の提出等
(3)のabと同じ考え方
(5)国土調査の際の地籍調査に対する立会等
(3)のabと同じ考え方
※国土調査法に基づく地籍調査は、土地の現状のあるがまま調査・把握してこれを記録する作業にすぎません。
注意:所有権界について和解が成立するためには、明確な意思表示が必要です。
(6)境界確定協議における立会等
a 原則 所有権界に関する契約が成立する。
b 理由 国有財産法に基づく立会いは、所有権界について確認を求めているから。
(7)境界査定における立会等
筆界と所有権界が形成的に創設される。現在実施無し。
==事務所(大阪府)==
江川土地家屋調査士事務所
ベテランさんには今更ジローですが・・・(化石ギャグ)
新人さんは参考にしてみてくださいね。
第7所有権界についての紛争解決方法として、どういうものがあるか?
【 要 約 】
1概要
原則 当事者で自由に決められる。(ただし第三者を拘束しないこと。)
2当事者同士の話し合い(示談)で解決できるか?
(1)筆界が不明なときの示談
有効:他に特段の資料が無ければ筆界と推認される可能性あり。
(2)筆界を修正するための示談
有効:ただし所有権界の示談として。(筆界のみという意思表示が明確な時は無効)
3裁判上の和解、民事調停で解決できるか?
解決可能 所有権界を自由に決められる。
4話し合いによる解決の当事者間における法的効果
(1)当事者間における原則的効果
原則 筆界と一致しない部分は、相手方に譲渡したものとみなされます。(民696)
筆界の位置不明や修正の意図を問わない。
(2)どのような場合に、当事者は錯誤による和解無効を主張できるか?
原則 「争いの目的」であった事項の蒸し返しはできない。(和解の確定効)
a 和解無効を主張できない場合
境界箇所を勘違いしていた。(「争いの目的」に錯誤がある。)
b 和解無効を主張できる場合
境界標が子供のいたずらで動いていた。(和解の前提要素に錯誤がある。)
c 土地家屋調査士作成の公図の写しが誤っていることが、後日判明した場合
(a) 無効になるケース
公図の写しが和解の要素となっていた。(当事者双方が公図は間違い無い!)
(b) 有効になるケース
公図の写しは和解の一資料にすぎなかった。(双方が公図はいい加減かも…)
5話し合いによる解決の承継人に対する効力
(1)包括承継人に対する効力
所有権界についての当事者の合意に拘束される。
(2)特定承継人に対する効力
a 甲が単に「1番地」と表示して丙に売却した場合
和解後の自分の所有権が及ぶ範囲が売却対象となる。
b 甲が“筆界の範囲”を「1番地」と表示して丙に売却した場合
二重譲渡が発生する。(乙に所有権を認めた部分と、丙に売却した部分)
注意:争いを防ぐために、筆界と所有権界がずれたらすぐ登記する。
6話し合いによる解決の登記官に対する効力
(1)法的効力
無い。原則自由であり、登記官の権限を法的に拘束しない。
(2)事実上の効果
筆界認定の有力な資料となる。筆界資料に照らし特段の不合理無し→和解成果援用
7筆界認定等の際の「立会」等と「和解(契約)」の関係
(1)問題の所在
多様な場面の立会いや承諾にはどんな効果があるのか?
・地籍調査 ・登記官の実地調査 ・下水道工事 など
(2)基本的視点
a 原則 筆界の合意に法的意味は無いが、所有権界が有効になる可能性あり。
b 和解の目的 所有権について互譲し、私法的紛争を解消する。
c 和解の条件 お互いが譲歩すること。
(3)表示登記等の申請のための、土地家屋調査士・登記官等の実地調査への立会・承諾書の提出
a 原則 私法上の合意が成立する余地無し。(登記官に対して申述するもの)
b 例外 ついでに隣地所有者と境界に塀を作った。(契約成立の間接証拠となる)
(4)公共用物の管理者に対する、いわゆる境界明示についての立会・承諾書の提出等
(3)のabと同じ考え方
(5)国土調査の際の地籍調査に対する立会等
(3)のabと同じ考え方
※国土調査法に基づく地籍調査は、土地の現状のあるがまま調査・把握してこれを記録する作業にすぎません。
注意:所有権界について和解が成立するためには、明確な意思表示が必要です。
(6)境界確定協議における立会等
a 原則 所有権界に関する契約が成立する。
b 理由 国有財産法に基づく立会いは、所有権界について確認を求めているから。
(7)境界査定における立会等
筆界と所有権界が形成的に創設される。現在実施無し。
==事務所(大阪府)==
江川土地家屋調査士事務所
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