ズバリ!境界杭は「自分で管理」します。

境界杭を管理することは、即ち境界線を管理することです。


役所では全く管理してくれません。

時々、道路工事などで、境界杭を見にこられることは

あるかもしれません。

しかし、その場合は、道路工事で無くなった場合のみ

元の場所に境界杭を戻してくれるだけです。


例えば、あなたの土地の境界杭が無くなったとします。

10年後に境界線の場所を決めたいと思ったとき

お隣様と意見が食い違ったとしたら・・・

あなた ならどうしますか?

役所に行けば、なんとかしてくれるに違いない・・・。

それは大きな間違いです。


これだけは知っておいてほしいのですっ

原則、法律は個人同士の争いごとには関与しません!

役所は法律と規則通りしか動けないため、何もしてくれません。

警察も同じです。

裁判にして初めて、法律でどちらが正しいかを判断してくれます。

あなたの思う通りに判断が下される保障もありません。


法務局とかいうところに図面があるはずっ

だから何とかなるのでは?

それも大きな間違いです。

法務局にはあなたの土地の図面(地積測量図)があるかもしれません。

しかし、簡単に言葉を変えて説明しますと

図面が土地の境界杭を保障するのではなく、

土地の境界杭が図面を保障してくれると考えるほうが正しいのです。

いくら図面があっても、

お隣様に反対されていては、境界杭は入れられません!


結局、行き着くところは、「自分で管理」です。

もし、無くなったことに気がついたら、

無くなりそうな状況になったら、

すぐ、土地家屋調査士に頼みましょう。

※個人同士で境界杭を入れると、トラブルの元です。
 理由はまた別の機会でご紹介します。

宣伝みたいになってしまいますが、早ければ早いほど、

費用が安く済みますよ♪



◆土地境界に詳しい方へ
※法律の知識が無い方にも分かっていただきたいため、本来説明しなければならない
 ところも、大幅に省略しています(筆界特定、ADR、刑法等の問題も含め)。
 実際にはとても複雑な事案がほとんどだと思いますが 大事なことを絞って、
 なるべく多くの方へ知っていただきたいという、当ブログの趣旨をご理解下さい。
 境界線は公法上の・・・ということも、ここでは省かせていただいております。
※筆界特定は境界杭を設置するための制度ではありません。他でご紹介いたします。
※ADRは、まだ十分に機能していない実情から、また他でご紹介いたします。
※境界標は境界杭と同じ意味です。