質問,相談 - 土地家屋調査士ブログドットコム
土地家屋調査士さんへ質問,相談ページ
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2011-11-06T20:09:38Z
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NucBBUser
2011-11-06T20:09:38Z
2011-11-07T05:09:38+09:00
NucBBUser
2011-11-03T18:44:56Z
2011-11-04T03:44:56+09:00
行政書士さんに頼んで、知事の許可書をとってもらいました。そのときは無事所有権移転の登記は済みました。
その後、弟夫婦が家を新築したいという話があったので、土地の一部を売ってあげようと思い司法書士に相談したところ、「前提として分筆登記が必要ですよ」と言われ、土地家屋調査士を紹介されその分筆登記なるものが完了しました。司法書士に所有権移転の登記をしてくれと言ったところ、数日後、「あ~、この土地は農地ですね。このままでは登記できません。農地法の許可書をとってこのまま売買するか、地目変更登記を先にする必要があります。前者なら行政書士、後者なら土地家屋調査士にやってもらうことになります。私は司法書士なので所有権移転の登記しかできませんので。」と言われました。行政書士?土地家屋調査士?またか。なんぼほど金かかんねん! 司法書士には最初の相談のときに「田」であることを伝えていなかったので(知事の許可があったのだし、現況はどう見ても田じゃない)、彼を責めることはできませんが、なんだかなあ。
そこで、地目変更登記は自分でもできると聞いたことがあるので、勉強も兼ねて自分でやってみようかと思い、法務省のホームページでモデル様式を見ました。添付書類には「許可書」とだけ書いてありました。ということは、土地を購入したときに取得した許可書さえあれば登記できるということでしょうか。
一つ気がかりなのは、許可書と一緒に綴じられている許可申請書の「転用計画」の欄には、(1)転用の目的 駐車場 (4)転用の時期及び転用の目的に係る事業または施設の概要 工作物 フェンスとあることです。許可の条件が「申請書に記載された事業計画に従って本事業の用に供すること」となっています。まだフェンスはつくっていません。この許可書では通用しないのでしょうか? とすると、農地法の許可書をまた新たに取得する必要があるのでしょうか? フェンスをつくっているかどうかはチェックされるのでしょうか?
よろしくお願い致します。]]>
NucBBUser
2011-08-06T16:05:21Z
2011-08-07T01:05:21+09:00
士業コミュニティー・・って
士業の方々にそんなニーズあるんでしょうか?
業界的にヨコのつながりが無いような業界には思えないんですけど]]>
NucBBUser
2011-08-06T15:59:29Z
2011-08-07T00:59:29+09:00
士業家コミュニティって有用なんですが?
クライアント紹介しあうとか本当に可能なのですか?
業界的にヨコのつながりは薄いんでしょうか?
気になるのでどなたか返答してください]]>
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NucBBUser
2011-08-06T15:58:20Z
2011-08-07T00:58:20+09:00
shigyo
2007-11-22T04:30:13Z
2007-11-22T13:30:13+09:00
どなた様でも、新着下の方のスレッドでカテゴリ選択で自由にお願いします。
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NucBBUser
2007-09-20T02:52:39Z
2007-09-20T11:52:39+09:00
ご相談させていただきます。
インターネットの日中交流のサイトで知り合った
中国のアパレルの問屋さんに騙されました。
日本のアパレル工場の余剰品ということで、写真で
確認のうえ購入したのですが、まったくのコピー品でした。価格は約10万円ですが、返金を求めても
当然応じるはずもなく・・・
泣き寝入りしか方法はありませんか?
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NucBBUser
2007-06-29T16:59:17Z
2007-06-30T01:59:17+09:00
隣地との間に細い道があり(里道というのでしょうか?)
その巾は80センチとあり、80センチあけて塀をしました。
ところが、「昔はもっと広い道だったのに、道を取り込んでいる」という噂が聞こえてきました。
もともと売主は、強引な性格の人なので、近所からは誤解されることが多いようです。
売主は役所にも80センチあれば十分と聞いている、塀をするとき自治会役員がきたが、
自分が説明すると引き下がった・・自分は間違っていない、と私に説明してくれました。
里道を取り込んでいると言いまわっている人も
いるようで、困っています。
田舎でみんな顔見知りなので、誰も私が取り込んだ・・と
言ったりしているわけではありませんが、自分が購入した土地が、そう言われるのは、
あまり気分のよいものではありません。
かといって今からブロック塀を壊し、路地を広げることも出来ません。
里道の巾はどれぐらいか・・決まりがあるのでしょうか?
このような場合、どうすればいいのでしょうか?
自分は知らない事・・と気にしなくていいのでしょうか? 土地家屋調査士の方に調べてもらうなどするとどれぐらいの金額がかかるものでしょうか?]]>